11月 13
京都市が、部落解放同盟と人権連(旧全解連)の活動拠点の会館(京都府部落解放センターとみかげ会館)の敷地として市有地を無償で貸しているのは違法だとして、市民ウォッチャー・京都が起こしていた住民訴訟の控訴審判決が、11月13日午後、大阪高裁で言い渡されました。
大和陽一郎瀧華聡之(名前間違えてました。失礼)裁判長は、2004年7月以降は両会館を運営する財団法人には「貸付料を免除するほどの公益性は失われており」、当時の市文化市民局長が、別段の意思表示をすることなく、無償貸付契約更新期限を「漫然と徒過した行為は、京都市の財産管理を違法に怠ったものというべきである」と違法性を認定しました。そのうえで、京都市長は文化市民局長に対し、不法行為に基づく損害賠償請求として、約80万円の支払い請求を行うよう命じました。
つまり、原告完全敗訴の2008年12月の一審判決をくつがえし、一部ですが逆転勝訴の判決です。
しかし、当時の桝本頼兼市長の過失はなかったと判断し、また両会館を運営する各財団法人の貸付料の支払い義務も認めませんでした。