12月 21
京都府の丹後リゾート計画に関し、宮津市から委託契約を受けた土地開発公社が、用地買収を名目に、不必要でしかもきわめて高額な価格で土地を買収したのは違法として、起こされていた住民訴訟の判決が、2009年12月17日、最高裁第1小法廷(甲斐中辰夫裁判長)で言い渡されました。最高裁は原告勝訴の大阪高裁判決を破棄しました。
一審、二審は原告側が敗訴したものの、2008年1月、最高裁で大阪高裁に審理を差し戻す判断が示され、その大阪高裁差戻し審では原告側が逆転勝訴判決を得ていたのですが、二度目の最高裁では今度は逆に敗訴となりました。提訴から8年かかった裁判は、これで終結したことになります。