4月 28

市民ウォッチャー・京都は2010年5月19日(水)夜7時より、こどもみらい館(中京区)で「核と安保と米軍基地 情報公開法を使って国家のうそを暴く」と題する講演会を開催します。講師は、この問題の第一人者である、ピースデポ特別顧問の梅林宏道さんです。

核密約、普天間基地移設問題、それにイラク戦争の検証問題などの核心は何か。長年にわたって在日米軍の実態などを調査してきた梅林さんにお話ししていただきます。同時に、市民オンブズマン団体の催しらしく、アメリカの情報公開法などを駆使して隠された事実、国家のうそを突き止めていく調査方法や、日本の情報公開法など情報公開、情報管理の問題点についても、言及していただく予定です。

入場無料。講演会にはウォッチャー会員以外の方もご参加いただけます。

なお、講演会に先立って6時半から、同会場で市民ウォッチャーの定期総会を開催します。会員の方はこちらにもご出席ください。

講演会のチラシをここからダウンロードできます。

とき:2010年5月19日(水)19時〜20時30分
(18時30分から市民ウォッチャー・京都総会開催します)
ところ:こどもみらい館4階第2研修室(☎075-254−5001)
     地下鉄丸太町駅から徒歩3分(5番出口)

講師紹介】うめばやしひろみち 1937年兵庫県洲本市生まれ。現在、NPO法人ピースデポ(平和資料協同組合)特別顧問。中堅国家構想(MPI)国際運営委員。核軍縮・不拡散議員連盟(PNND)東アジアコーディネーター。情報公開のための「さい塾」を主宰。東京大学数物系大学院博士課程修了。工学博士。ブルックヘブン米国立研究所(ニューヨーク州)、東北金属工業株式会社中央研究所、東京都立工科短期大学助教授を経て、1980年よりフリーに。以後、さまざまな平和、軍縮、民主化、人権問題に取り組む。1990年代以降、米情報公開法を駆使して日本で初めて在日米軍の実態を明らかにした。2008年日本平和学会平和賞を受賞。著書に「米軍再編─その狙いとは」(岩波ブックレット)」「在日米軍」(岩波新書)「情報公開法でとらえた在日米軍」(高文研、93年日本ジャーナリスト会議賞受賞)他。

主催・連絡先
市民ウォッチャー・京都
京都市中京区烏丸通二条下るヒロセビル2階
市民共同法律事務所内
TEL. 075-256-3320 FAX 075-256-2198

4月 27

市民ウォッチャー・京都は4月27日、京都市同和奨学金の2007年度返還金のうち、京都市が2809人の約2億500万円分の債務を免除したのは違法だとして、市を相手取り、門川大作・京都市長に対し損害賠償請求することを求める訴訟を京都地裁に起こしました。

京都市はこれまで、同和奨学金の借受者の返還を市が一律に肩代わりする「自立促進援助金」制度を運用してきました。ところが、2007年9月、2001年度以降に同和奨学金の返還開始時期を迎えた借受者に対する援助金の一律支給は違法とする大阪高裁判決が確定しました。このため、2008年12月、市は自立促進援助金制度を廃止、01年度以降に返還始期を迎えた借受者に対しては返還請求し、一方00年度以前の借受者の返還については一律に全額免除することを定めた条例を新たに制定したのです。

今回の提訴は、2007年度分の返還免除決定に関するものです(免除決定は2009年3月に行われた)。

新条例により、市は最終的に18億円もの返還請求権を放棄することになります。また、市は国に対して国庫補助金分約3億4000万円を返納しなければなりませんが、新条例制定の際、議会には「国に返納しなくてもよい」と説明しました。しかし、実際には市は、債権18億円を放棄するだけでなく、新たに3億4000万円を負担しなければならないことになっています。

4月 23

4月20日付けでお知らせした、京都府警を相手取って起こした情報公開訴訟について、翌日の各紙で報道していただきました。

ネット上で読める記事は以下の通りです。

「理由不開示違法」と提訴京都府警の懲戒情報 :京都新聞
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P20100420000199&genre=D1&area=K00

京都府警の懲戒処分文書、一部不開示「不当」市民団体が提訴 : ニュース : 関西発 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20100421-OYO1T00617.htm?from=main3

asahi.com:市民団体、府を提訴-マイタウン京都
http://mytown.asahi.com/kyoto/news.php?k_id=27000001004210002

4月 23

「レポート」のコーナーに、原稿3本を追加しました。「こんな神戸市議会はいらない」「宮津市丹後リゾート関連の公社による土地取得事件の御報告」「情報公開制度をもっと気軽に活用しよう──誰でもできる情報公開」の3本です。

いずれも月刊誌「ねっとわーく京都」に「ウォッチャーレポート」と題して掲載された原稿の再録です。

4月 20

市民ウォッチャー・京都は4月20日、京都府警が懲戒処分に関する公文書に記載されている、処分の加重・軽減すべき事情などの検討内容の箇所を非開示としたのは違法だとして、公開するよう求める情報公開訴訟を京都地裁に起こしました。

われわれは2009年末、京都府警が懲戒処分を決定する際に作成される、事実調査報告書、懲戒審査要求書などの公文書の開示を請求しました(2007年から09年分)。すると、2010年1月、府警は、処分の加重または軽減すべき事情に関する記述を公開すると「今後の公正な処分等、適正な監察業務及び公正かつ円滑な人事管理に支障を及ぼすおそれがある」という理由で、一部非開示することを決定したのです。

今回の裁判はこの一部非開示決定を取り消すよう求めるものです。訴状の中で、むしろ開示することにより「今後の監察業務や人事管理において恣意的な遂行を排することが可能となる」とのべ、府警の決定は情報公開条例に反する違法なものであると主張しています。

ところで、訴訟で問題としている懲戒処分にかかる事実調査報告書や懲戒審査要求書ですが、これらは処分の際作成される基本的、一般的な公文書といえるものです。

しかし、府警監察官室では当初、こういった公文書は存在しないと、われわれに説明していたのです。日を変えて3度にわたって担当者に確認しましたが同じ返答でしたので、言い間違えということではありません。その後、こちらが警察組織の懲戒処分の事務の流れについて情報を集めた上で、具体的な文書名、機関名をあげて改めて問い合わせてみると、初めて文書は存在すると回答してきたのでした。

担当者は、「着任間もなかったので文書の存在についてよく把握していなかった。申し訳なかった」と非を認めました。いくら着任したてだとしても、監察官室職員が、懲戒処分に関する基本的な公文書の存在を知らなかったなんて、あり得ることとは思えません。

われわれ市民ウォッチャーは、それだけなめられていたということなのでしょう。

なお、京都府警の懲戒処分に関しては、2009年12月、過去8年の処分状況を情報公開条例で取り寄せた公文書(情報量としてはきわめて限られたものだった)を分析し、傾向とその判断基準に疑問がある事例をまとめた報告書「京都府警の懲戒処分等の特徴と問題点」を作成しています。

たとえば、夜の路上で女性を襲ってけがをさせても停職1か月、プールで女性の体を盗撮しても戒告処分(つまり、懲戒処分にすらならない)、万引きして捕まったり、警察署内でドロボーをしても免職にならないケースがあるかと思えば、勤務を終え帰宅途中、酔っぱらって駐車中の車を蹴飛ばしただけで依願退職になっているケースなどを紹介しています。

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