市民ウォッチャー・京都は4月27日、京都市同和奨学金の2007年度返還金のうち、京都市が2809人の約2億500万円分の債務を免除したのは違法だとして、市を相手取り、門川大作・京都市長に対し損害賠償請求することを求める訴訟を京都地裁に起こしました。
京都市はこれまで、同和奨学金の借受者の返還を市が一律に肩代わりする「自立促進援助金」制度を運用してきました。ところが、2007年9月、2001年度以降に同和奨学金の返還開始時期を迎えた借受者に対する援助金の一律支給は違法とする大阪高裁判決が確定しました。このため、2008年12月、市は自立促進援助金制度を廃止、01年度以降に返還始期を迎えた借受者に対しては返還請求し、一方00年度以前の借受者の返還については一律に全額免除することを定めた条例を新たに制定したのです。
今回の提訴は、2007年度分の返還免除決定に関するものです(免除決定は2009年3月に行われた)。
新条例により、市は最終的に18億円もの返還請求権を放棄することになります。また、市は国に対して国庫補助金分約3億4000万円を返納しなければなりませんが、新条例制定の際、議会には「国に返納しなくてもよい」と説明しました。しかし、実際には市は、債権18億円を放棄するだけでなく、新たに3億4000万円を負担しなければならないことになっています。