5月 13
市民ウォッチャー・京都は5月12日、京都府及び京都市の行政委員の報酬に関するアンケート調査結果を公表しました。
行政委員の報酬に関しては、月数日しか会議に出席していないのに、月額定額支給方式をとっている現状は、勤務実態に即していないとして、各地で議論となっています。また、今年4月27日には、滋賀県の弁護士が県に支出差し止めを求めた住民訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は、各委員への支出差し止めを命じた一審・大津地裁判決のうち、選挙管理委員長についてのみ「それなりの負担がある」などとして支出差し止めを取り消し、そのほかの県側の控訴を棄却する判断を出したことで、今後いっそう現状の見直しが進むことが予想されます。
asahi.com(朝日新聞社):滋賀県行政委員の月額報酬、二審も違法 大阪高裁判決 – 社会
http://www.asahi.com/national/update/0428/OSK201004270165.html
京都府でも、昨年(2009年)3月、山田啓二知事自ら、「他府県の動向を注視しつつ、勤務実態を踏まえ検討していく必要がある」と意思表示しています。ところが1年以上経った今日に至っても、京都府には見直しする動きがありません。
市民ウォッチャー・京都ではすでに今年2月、京都府教育委員の報酬(月1回程度の会議出席で27万円から30万円もらえる)にしぼって、府教委に対しては支払いの差し止めを、委員に対しては過去の報償の返還を求めて住民訴訟を起こしています。
今回のアンケート調査は、裁判とはまた別の角度から、行政委員の報酬に関する論議を広く行われるよう実施したものです。
くわしくは、「報告書」をごらんください。