市民ウォッチャー・京都 会則


〔名称〕
第1条 当会は「情報公開と行政監視に取り組む京都・市民の会」と称し、略称を「市民ウォッチャー・京都」とする。

〔目的〕
第2条 当会は、京都において、地方公共団体等の情報公開をすすめ、行政監視に取り組み、不正不当な行政を是正することを目的とする。

〔活動〕
第3条 当会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)地方公共団体等の情報公開をすすめる活動
(2)地方公共団体等の行政監視活動
(3)地方公共団体等の不正不当な行政を是正する活動
(4)機関紙の発行
(5)その他目的達成に必要な活動

〔会員〕
第4条 当会は、会の目的に賛同する個人、団体で構成する。会員となるには、幹事会の承認を必要とする。

〔機関〕
第5条 当会の機関として、総会、幹事会、代表、事務局長を置く。

〔総会〕
第6条 総会は、代表が招集して開催する。年一回定期総会を開催する。必要に応じて臨時総会を開催することかできる。
2 総会は次の事項を議決する。
(1)年間の活動計画
(2)予算及び決算
(3)会則の改定
(4)幹事、会計監査の選出
(5)その他必要と認める事項

〔幹事会〕
第7条 幹事会は、幹事によって構成される。
2 幹事会は、代表が随時招集して開催する。
3 幹事会は、互選により、代表、副代表、事務局長を選出する。
4 幹事会は、総会の決定に従・って具体的活動を取り決める。

〔代表〕
第8条 代表は、当会を代表する。

〔副代表〕
第9条 副代表は、代表に事故ある場合代表の職務を代行する。

〔事務局長〕
第10条 事務局長は、日常の事務をとり行い、事務局を統括する。

〔事務局〕
第11条 当会の事務局を京都市内に置く。事務局員は事務局長が委嘱する。

〔会費〕
第12条 会費は年額、個人会員3000円、団体会員1口2万円とする。

〔会計〕
第13条 会計年度は5月1日から4月31日までとする。

〔会計監査〕
第14条 会計監査は年1回当会の会計を監査して、その結果を総会に報告しなければならない。

〔附則〕
この会則は1997年4月26日より施行する。
この会則は2010年5月19日に一部改正。