11月 14

11月13日に大阪高裁で判決が言い渡された、解放センター・みかげ会館の用地として、京都市が市有地を無償貸与していた住民訴訟について、14日付けの各紙で報道していただきました(ただし京都版のみ)。ウェブ上で読める記事は下記の通りです。ご参照ください。

朝日新聞も報道していますが、ウェブには掲載していないみたいです。また、産経新聞の記事には間違いがありますが(判決が賠償を求めているのは当時の文化市民局長なんですが、同記事では「同和関連団体」側となっており、これは間違いです)、せっかくですので、ご紹介いたします。

京都市有地無償貸与 元局長に支払い命令…大阪高裁 : ニュース : 関西発 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20091114-OYO1T00452.htm

二審、京都市に返還請求命令 市有地 同和団体に無償貸与:京都新聞
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2009111300214&genre=D1&area=K00

同和関連団体の施設無料使用問題、大阪高裁で原告側が一部勝訴 – MSN産経ニュース
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/091113/trl0911132354026-n1.htm

11月 13

京都市が、部落解放同盟と人権連(旧全解連)の活動拠点の会館(京都府部落解放センターとみかげ会館)の敷地として市有地を無償で貸しているのは違法だとして、市民ウォッチャー・京都が起こしていた住民訴訟の控訴審判決が、11月13日午後、大阪高裁で言い渡されました。

大和陽一郎瀧華聡之(名前間違えてました。失礼)裁判長は、2004年7月以降は両会館を運営する財団法人には「貸付料を免除するほどの公益性は失われており」、当時の市文化市民局長が、別段の意思表示をすることなく、無償貸付契約更新期限を「漫然と徒過した行為は、京都市の財産管理を違法に怠ったものというべきである」と違法性を認定しました。そのうえで、京都市長は文化市民局長に対し、不法行為に基づく損害賠償請求として、約80万円の支払い請求を行うよう命じました。

つまり、原告完全敗訴の2008年12月の一審判決をくつがえし、一部ですが逆転勝訴の判決です。

しかし、当時の桝本頼兼市長の過失はなかったと判断し、また両会館を運営する各財団法人の貸付料の支払い義務も認めませんでした。

11月 12

市民ウォッチャー・京都が取り組んでいる住民訴訟の当面のおもな予定です。きわめて興味深いのは、一番下の「旧園部町事件」で、野中一二三元園部町長が証人として出廷することです。野中氏とは、自民党幹事長などを歴任した野中広務元衆院議員の弟で、南丹市の実力者といわれている人物です。

解放センター・みかげ会館事件(京都市関連):11月13日、大阪高裁で判決言い渡し。参考記事 >>1 2 3 4

丹後リゾート開発事件(宮津市関連):11月19日、最高裁判所弁論。参考記事 >>1 2

幼稚園誘致事件(木津川市関連):12月4日14時30分、京都地裁で証人尋問(証人=幼稚園開設責任者)。参考記事 >>1

同和高度化融資事件(京都府関連):12月9日10時20分、京都地裁で証人尋問(証人=融資決定当時の担当職員ら京都府職員2人)

旧園部町事件(南丹市関連):2010年1月26日10時30分、京都地裁で証人尋問(証人=野中一二三元園部町長)。参考記事 >>1

11月 12

市民ウォッチャー・京都は11月12日、月数日しか働いていないのに、京都府教育委員(5人)に対し、月額報酬として27万円(委員長には30万円)を支払っているのは地方公務員法に違反するとして、支払いの差し止めと報酬支払いを定めた条例の改正を求める住民監査請求書を府監査委員に提出しました。

●参考記事
 行政委員報酬 府、月額制見直し検討 山田知事「勤務実態踏まえ」:京都新聞

11月 05

ウォッチャーレポートのコーナーに、月刊誌『ねっとわーく京都』2009年9月号から同年11月号にかけて掲載された原稿3本をアップロードしました。

第62回 補助金「余剰金」問題」「第63回 住民訴訟のさらなる改善を!」「第64回 偽装だらけの門川氏宣伝本の実態」の3本です。

11月 03

サイト更新のお知らせです。市民ウォッチャー・京都 » 資料 京都市関係
に、京都市同和対策室長つかみ金事件判決(大阪高裁、2006年5月25日)をアップロードしました。

これは今から20年近く前の京都市の同和行政にかかわる住民訴訟の判決です。われわれの勝訴が確定したのが2006年5月で、住民監査請求をしてから16年もかかってしまいました。

何でこんなに時間を費やさなければならなかったのかも含めて、逆転勝訴判決の内容と意義について、弁護団長をつとめた村井豊明弁護士の「逆転勝訴判決のご報告」も併せてアップロードしました。

大阪高裁判決(2006年5月25日)別紙支払い一覧表は、1980年代当時、同和対策市長ら関係職員と解放運動団体幹部との連日連夜の飲み食いの実態を示しています。ただし、これらの飲み食いの多くは、領収書が残されておらず、おそらくかなりの割合で裏金をねん出するためのカラ支出(接待)だった可能性があります。

裏金と同和〈宴会〉行政も併せてお読みください。

11月 01

市民ウォッチャー・京都の新しいウェブサイトです。本日より開始します。まだ整っていないページも多いですが、少しずつ補強していく予定です。

10月 26

準備中です。近日オープン予定。もうしばらくお待ちください。

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