4月 27

市民ウォッチャー・京都は4月27日、京都市同和奨学金の2007年度返還金のうち、京都市が2809人の約2億500万円分の債務を免除したのは違法だとして、市を相手取り、門川大作・京都市長に対し損害賠償請求することを求める訴訟を京都地裁に起こしました。

京都市はこれまで、同和奨学金の借受者の返還を市が一律に肩代わりする「自立促進援助金」制度を運用してきました。ところが、2007年9月、2001年度以降に同和奨学金の返還開始時期を迎えた借受者に対する援助金の一律支給は違法とする大阪高裁判決が確定しました。このため、2008年12月、市は自立促進援助金制度を廃止、01年度以降に返還始期を迎えた借受者に対しては返還請求し、一方00年度以前の借受者の返還については一律に全額免除することを定めた条例を新たに制定したのです。

今回の提訴は、2007年度分の返還免除決定に関するものです(免除決定は2009年3月に行われた)。

新条例により、市は最終的に18億円もの返還請求権を放棄することになります。また、市は国に対して国庫補助金分約3億4000万円を返納しなければなりませんが、新条例制定の際、議会には「国に返納しなくてもよい」と説明しました。しかし、実際には市は、債権18億円を放棄するだけでなく、新たに3億4000万円を負担しなければならないことになっています。

4月 23

4月20日付けでお知らせした、京都府警を相手取って起こした情報公開訴訟について、翌日の各紙で報道していただきました。

ネット上で読める記事は以下の通りです。

「理由不開示違法」と提訴京都府警の懲戒情報 :京都新聞
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P20100420000199&genre=D1&area=K00

京都府警の懲戒処分文書、一部不開示「不当」市民団体が提訴 : ニュース : 関西発 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20100421-OYO1T00617.htm?from=main3

asahi.com:市民団体、府を提訴-マイタウン京都
http://mytown.asahi.com/kyoto/news.php?k_id=27000001004210002

4月 23

「レポート」のコーナーに、原稿3本を追加しました。「こんな神戸市議会はいらない」「宮津市丹後リゾート関連の公社による土地取得事件の御報告」「情報公開制度をもっと気軽に活用しよう──誰でもできる情報公開」の3本です。

いずれも月刊誌「ねっとわーく京都」に「ウォッチャーレポート」と題して掲載された原稿の再録です。

4月 20

市民ウォッチャー・京都は4月20日、京都府警が懲戒処分に関する公文書に記載されている、処分の加重・軽減すべき事情などの検討内容の箇所を非開示としたのは違法だとして、公開するよう求める情報公開訴訟を京都地裁に起こしました。

われわれは2009年末、京都府警が懲戒処分を決定する際に作成される、事実調査報告書、懲戒審査要求書などの公文書の開示を請求しました(2007年から09年分)。すると、2010年1月、府警は、処分の加重または軽減すべき事情に関する記述を公開すると「今後の公正な処分等、適正な監察業務及び公正かつ円滑な人事管理に支障を及ぼすおそれがある」という理由で、一部非開示することを決定したのです。

今回の裁判はこの一部非開示決定を取り消すよう求めるものです。訴状の中で、むしろ開示することにより「今後の監察業務や人事管理において恣意的な遂行を排することが可能となる」とのべ、府警の決定は情報公開条例に反する違法なものであると主張しています。

ところで、訴訟で問題としている懲戒処分にかかる事実調査報告書や懲戒審査要求書ですが、これらは処分の際作成される基本的、一般的な公文書といえるものです。

しかし、府警監察官室では当初、こういった公文書は存在しないと、われわれに説明していたのです。日を変えて3度にわたって担当者に確認しましたが同じ返答でしたので、言い間違えということではありません。その後、こちらが警察組織の懲戒処分の事務の流れについて情報を集めた上で、具体的な文書名、機関名をあげて改めて問い合わせてみると、初めて文書は存在すると回答してきたのでした。

担当者は、「着任間もなかったので文書の存在についてよく把握していなかった。申し訳なかった」と非を認めました。いくら着任したてだとしても、監察官室職員が、懲戒処分に関する基本的な公文書の存在を知らなかったなんて、あり得ることとは思えません。

われわれ市民ウォッチャーは、それだけなめられていたということなのでしょう。

なお、京都府警の懲戒処分に関しては、2009年12月、過去8年の処分状況を情報公開条例で取り寄せた公文書(情報量としてはきわめて限られたものだった)を分析し、傾向とその判断基準に疑問がある事例をまとめた報告書「京都府警の懲戒処分等の特徴と問題点」を作成しています。

たとえば、夜の路上で女性を襲ってけがをさせても停職1か月、プールで女性の体を盗撮しても戒告処分(つまり、懲戒処分にすらならない)、万引きして捕まったり、警察署内でドロボーをしても免職にならないケースがあるかと思えば、勤務を終え帰宅途中、酔っぱらって駐車中の車を蹴飛ばしただけで依願退職になっているケースなどを紹介しています。

3月 20

今月18日に京都地裁で出た、京都市保育料滞納訴訟判決について、京都新聞(京都地裁、市民団体の請求を棄却未納保育料訴訟で判決)以外にも、インターネット上で読める記事がありましたので、お知らせいたします。

毎日新聞の見出し「踏み倒しお墨付き?」は適切な表現だと思います。

京都市の保育料滞納問題:踏み倒しお墨付き? 地裁、住民請求棄却 – 毎日jp(毎日新聞)
http://mainichi.jp/kansai/archive/news/2010/03/19/20100319ddn041040007000c.html

未納保育料徴収めぐり請求棄却 京都地裁 – 47NEWS(よんななニュース)
http://www.47news.jp/CN/201003/CN2010031901000396.html

3月 19

京都市が滞納している保育料の徴収を放置したことにより、巨額の「時効」が発生して回収できなくなっていた問題での住民訴訟の判決が2010年3月18日、京都地裁で言い渡されました。瀧華聡之裁判長は、「徴収を怠らなかった方がむしろ市に損失が生じる」とし、市民ウォッチャー側の請求を棄却しました。

判決によると、時効になった未納保育料は1999年度から2005年度だけで約4億5千万円あった。訴訟で、市民団体「市民ウォッチャー・京都」は、市が議会の批判を受けて徴収を強化した07年度以降の回収実績を根拠に、「このうち約1千万円は回収できた」と主張した。

これに対し、市は、徴収強化で毎年1千万円以上の経費が発生していると反論し、判決も追認した。(京都地裁、市民団体の請求を棄却未納保育料訴訟で判決:京都新聞)

なんかものすごい乱暴な理屈です。当然のことながら控訴することになります。

3月 18

当会が取り組んでいる住民訴訟の今後のおもな予定は下記の通りです。

●保育料・市営住宅家賃滞納事件(京都市関連):判決
3月18日13時10分・京都地裁

●門川市長対談本大量ばらまき事件(京都市教委関連):弁論
3月23日16時・京都地裁

●同和奨学金返済肩代わり事件・第3次(京都府関連):判決
3月24日13時15分・大阪高裁

●公共工事分割発注事件(京都市教委関連):弁論
4月13日13時30分・京都地裁

●同和高度化融資焦げ付き事件(京都府関連):弁論
4月15日14時・京都地裁

●幼稚園誘致事件(木津川市関連):証人尋問
4月22日10時30分・京都地裁

●旧園部町事件(南丹市関連):判決
5月25日13時10分・京都地裁

2月 25

市民ウォッチャーが取り組んでいるおもな住民訴訟の今後の予定は以下の通りです。

●旧園部町事件(南丹市関連):弁論
3月16日11時30分・京都地裁

●保育料・市営住宅家賃滞納事件(京都市関連):判決
3月18日13時10分・京都地裁

●門川市長対談本大量ばらまき事件(京都市教委関連):弁論
3月23日16時・京都地裁

●同和奨学金返済肩代わり事件・第3次(京都府関連):判決
3月24日13時15分・大阪高裁

●公共工事分割発注事件(京都市教委関連):弁論
4月13日13時30分・京都地裁

●同和高度化融資焦げ付き事件(京都府関連):弁論
4月15日14時・京都地裁

●幼稚園誘致事件(木津川市関連):証人尋問
4月22日10時30分・京都地裁

1月 22

市民ウォッチャー・京都が取り組んでいる住民訴訟の今後のおもな予定をお知らしします。

●門川市長対談本大量配布事件(京都市教委関連)
京都地裁1月26日10時 弁論

●旧園部町事件(南丹市関連)
京都地裁1月26日10時30分~ 野中町長(当時)尋問
(2次訴訟は3月16日判決)

●同和高度化融資事件(京都府関連)
京都地裁2月4日11時30分 結審予定

●木津川市怠る事実違法確認等請求事件(木津川市関連)
京都地裁2月16日11時30分 弁論

●市教委分割発注事件(京都市教委関連)
京都地裁2月16日14時 弁論

●保育料・家賃未納事件(京都市関連)
京都地裁3月18日13時10分 判決

●同和奨学金第3次(平成18年度、19年度分)事件(京都府関連)
大阪高裁3月24日13時15分 判決

1月 13

月せいぜい1、2日の会議にしか出席していないのに、京都府教育委員に支払われる報酬が高すぎるとして、市民ウォッチャー・京都が京都府監査委員に提出していた、住民監査請求の結果が、本日(2010年1月13日)届きました。結果は棄却。

京都府は、教育委員に対して月27万円(委員長は30万円)の報酬を支払っていますが、これは勤務実績に関係なく支払われる「固定給」です。ところが教育委員の活動は、月1、2回開催される会議への出席以外、明示できるものはありません。月数日働いただけで(しかも1回の会議時間は長くても2時間、短いときは30分もかからない)これだけの報酬を支払っているのは違法であり、勤務日数に応じて支払うことを定めた地方自治法にも反している、というのがこちらの主張。

これに対し監査委員は、教育委員の業務には、「単に委員会等の出席だけでなく、事案等の検討に当たっての事前準備や事前調整、事務局等への指示、高度な知識・経験を維持・取得するための調査研究等、出席等の日数だけでは計測できない業務が幅広くあり、その実態を踏まえると、勤務日数に応じて報酬を支給することは、業務実態に即したものとは言い難い」と判断し、われわれの請求を棄却しました。

実は同趣旨の監査請求は、2009年3月、行政監視機構という別の市民団体が行っており、やはり同じ理由で棄却されています。だから今回の請求の際、われわれは、「前回の監査では、各委員の勤務実態について具体的に検討することなく、勤務日数に応じて報酬を支給することは、業務実態に即したものとは言い難いと判断されているが、どんな勤務実態なのか、委員一人ひとりについて十分調査してもらいたい」と要求していました。

しかし、監査結果を見ても、教育委員の勤務実態を具体的に検討した形跡はなく、担当部署職員の説明を鵜呑みにしただけで結論を出しています。

なお、山田啓二京都府知事は2009年3月、教育委員を含む行政委員全体の報酬に対し、「他府県の動向を注視しつつ、勤務実態を踏まえ検討していく必要がある」と表明しているのですが、10か月経った現在も何も是正していません。

行政委員報酬 府、月額制見直し検討 山田知事「勤務実態踏まえ」:京都新聞

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